お金を借りるとき、法定金利について知っておくことが肝心です。法律では、お金を貸し付ける業者に上限を上回る利息を付けないよう定めています。この法定金利の範囲内でしか金利は付けられず、もしそれ以上の利息を支払っていた場合は無効となり、返還請求の対象となります。
法定金利は出資法と利息制限法によって規定されています。2010年の貸金業法の改正により、出資法と利息制限法の上限金利が同水準となりました。利用者にとっては利息範囲が明確となり、高利に悩まされる心配がなくなったといえるでしょう。ここでは、利息の払いすぎを防ぐために理解しておきたい法定金利について分かりやすくご説明します。
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法定金利について
出資法の上限金利
出資法の正式名称は、「出資の受入れ、預かり金および金利等の取り締まりに関する法律」です。限度を超える金利の貸し付けや、不特定多数の業者からの出資金借り入れを禁止した法律となっています。2010年に貸金業法の改正にともない、上限金利が利息制限法に合わせて20%に引き下げられました。
利息制限法の金利規定
上限金利を設けた法律は出資法の他に、利息制限法があります。利息制限法では、元本額に応じて設定できる金利が明確に定められています。
元本10万円未満…20%以下
元本10万円以上100万円未満…18%以下
元本100万円以上…15%以下
上記を見れば分かるように、元金額にかかわらず金利は20%まで、そして元金が高いほど、金利は抑えられます。出資法でも上限が20%に定められていますので、すべての融資サービスの上限金利は20%であり、それを上回る金利は違法ということになります。この点を踏まえてお金の借り入れをするようにしましょう。
グレーゾーン金利とは?
貸金業法の改正前までは、出資法の上限金利は29.2%でした。利息制限法で定められた20%とは大きな開きがあり、その空白を利用して高い金利を貸し付ける業者が横行しました。いわゆるグレーゾーン金利の問題は、二つの法律の齟齬から生じたともいえます。
法改正により、このグレーゾーンが撤廃され、法定金利が明確となりました。お金を借りる個人などは、法律によって支払うべき金利が明瞭となったので、以前より低負担で融資を受けられるようになったといえるでしょう。
過払い金の請求
上限金利を上回る金利の貸し付けで、払う必要のない金利を支払った場合は、法律的に無効であり、この分は業者に返還請求ができます。もし、違法に金利を支払った可能性があれば、司法書士もしくは弁護士などに相談するといいでしょう。過払い金支払いの時効は10年ですので、身に覚えのある方は早めに相談ないし手続きを取ることをおすすめします。
主なキャッシング会社の金利について
カードローンやキャッシング、クレジットサービスでもお金を借りる際、金利が発生します。金利はそれぞれの申し込み条件やキャッシング会社の規定によって異なりますが、一般的に銀行のカードローンのほうが金利は低く、アイフルやプロミスなどの消費者金融系のキャッシングは銀行より3~4%金利が高めに設定されています。金利が低い分、融資額も低いことが予想されます。それぞれの借り入れ条件に見合ったサービスを選ぶ必要がありそうですね。
まとめ
お金を借りるときに必ずついてくるのが利息です。貸金業者に支払う手数料ともいえます。しかし利息はお金を貸す側が一方的に設定できるものではなく、きちんと法律で定められているものですので、融資を受けるときは法定金利について正しく理解しておくと、無駄に支払うなどの損害を防げます。