もし自力で借金を返済できなくなってしまったら、法律家の力を借りて債務整理をするしかありません。
引き直し計算の後計画的な返済をするか、もしくは返済不能として破産をするのか。
債務整理とはどういったものなのでしょう。
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債務整理とは
債務整理とは簡単に言えば法律家に相談し返済計画を立てることです。
またどうしても返済が難しい場合には破産申告をすることになります。
債務整理には大きく分けて四つの手段があります。
まず過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、余分に返済した借金を取り戻すための請求です。
消費者金融にはグレーゾーン金利というものがあります。
出資法では年29.2%を超える利息は違法としています。
一方利息上限法では出資額によりますが15%~20%を利息の上限としています。
そして貸金業法では
- 債務者が、利息として金銭を任意に支払ったこと
- 貸主が、借主に対し、貸付けの契約締結後、遅滞なく、同法17条所定の事項を明記した・書面(17条書面、いわゆる契約書)を交付したこと
- 貸主が、借主に対し、弁済の都度、直ちに、同法18条所定の事項を記載した受取証書(18条書面、いわゆる受領書)を交付したこと
- 出資法に違反しないこと
と定めていて、つまり利息上限法の利息上限以上、出資法の利息上限未満の利息は法律的に違法ではありません。
このグレーゾーンの金利分を返済していた場合、その余剰分の返還請求をすることができます。
つまり余分に支払ったお金が還ってくるのです。
返還請求をするとその金融機関では融資を受けられなくなるのが注意点です。
任意整理で返済計画
任意整理とは、利息制限法の上限に則り、借金開始時からの返済額を再計算(引き直し計算)し、返済することです。
任意整理の場合、3年程度で返済することが条件になります。
また安定した収入がなければもちろん任意整理をすることはできません。
任意整理のメリットとしては現在の借金額を再計算し、返済の計画を法律に則り立てることができるところです。
さらに法律に則り返済をしているのでブラックリストには載りません。
デメリットは、元金と利息分をしっかり支払わなければいけないので返済額がそれほど減額されません。
簡単に言えば金融事故を起こさず法律家に現在の借金の返済計画を立ててもらうのが任意整理です。
最終手段の自己破産
どうしても返済ができない場合は自己破産申告をするしかありません。
借金の支払いを継続することができない支払い不能の状態になった場合に免責という形で借金の支払い義務から逃れることを自己破産といいます。
自己破産の注意点としては、生活に必要なもの以外の20万円以上の資産はすべて処分されます。
さらにブラックリストに載るので7年間程度ローンやクレジットカードを利用することができなくなります。
また保険募集員や警備員等の一部特定の業種に就くことができなくなります。
どうしても借金を返済できない人間が、最後に行う手段、それが自己破産です。
ですから債務整理をするにしても、できるだけ自己破産は回避したいものです。
民事再生
借金を大幅に減額し、原則3年でそれを返済する民事再生も債務整理の一つです。
5000万円以下の借金、返済不能に陥る可能性のある人、継続して収入を得る見込みのある人。
これが民事再生を受けることのできる人の条件です。
民事再生では自己破産のように職業制限を受けることはありません。
また自己破産のように資産を処分する必要もありません。
しかしブラックリストには載るので自己破産と同じくローンやクレジットカードは利用でいません。
なお、民事再生の場合、最低弁済額というものがあり、これを下回る額まで減額することはできません。
借金総額が100万円未満の場合は総額
100万円~500万円以下の場合は100万円
500万円~1500万円以下の場合は5分の1
1500万円~3000万円以下の場合は300万円
それ以上の場合は10分の1
これが民事再生での最低弁済額になります。
民事再生は債務整理の中でも中間的なポジションにあります。
借金は減額されたのち返済はし、資産は処分されないがしかしブラックリストには載る。
返済不能になりそうだが、資産を処分したくない人は民事再生、というわけです。
債務整理の注意点
安易に債務整理はしないようにしましょう。
債務整理をすることで、その金融機関で融資が受けられなくなったりブラックリストに載ったりします。
簡単にローリスクで借金をどうにかしてもらおう、というわけにはいきません。
どうしても債務整理をしなくてはいけない人が債務整理をするべきです。
自分の借金が今どんな状況なのか、しっかりと自分で把握しておきましょう。
そして債務整理はしかるべき時にしましょう。