一般的に、お金を借りる側は立場の弱い人です。かつてはお金を貸す業者が強い立場を利用して無理な貸し付けと違法な金利で問題になったことがあります。その悪質な業者の貸し付けを助長させた制度のひとつに、みなし弁済があります。
みなし弁済を悪用して上限金利を越える金利を貸し付け、弁済させる業者が多発しました。債務者側も業者に言われるまま、払う必要のない金利を払い続け、泣き寝入りした人もたくさんいます。
では、そのみなし弁済とはどんな制度だったのか?現在の法制度との関係も含め、分かりやすく解説します。
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みなし弁済制度とは?
旧貸金業法の43条では、「利息制限法で定められた金利を上回る利息を付けても、貸金業者が一定の要件を満たしていれば、債務者が任意に超過利息を支払う場合は有効」という例外規定を設けていました。
この規定に従って債務者が利息を支払えば、その弁済は有効とみなす、ということで、みなし弁済と呼ばれてきました。貸金業法が改正されてこのみなし弁済の規定が撤廃されるまで、超過利息を支払わされるという被害が続出し、裁判になるケースもありました。
不利な返済をした人が多い?
通常、利息制限法で定められた金利を超える利息の貸し付けは無効であり、利用者は返済する義務を負いません。しかし、一定の要件を満たせばこのみなし弁済が適用され、債務者は不利な利息の支払いを強要されてきた経緯があります。
立場の弱い債務者は、業者に返済を迫られればそれに従うしかありません。業者の側も、法律にそうした規定がある以上、正当な貸し付けとして超過金利を取り立ててきました。みなし弁済は弱者である債務者にとって不利な制度であったことはいうまでもありません。
みなし弁済が適用される要件
みなし弁済は、一定の要件を満たすだけで正当な貸し付けとして認められ、超過利息の弁済を主張することが可能でした。その要件とは、「貸金業者として登録されていること」「貸金業規制法17条の要件を満たす書面を債務者に交付したこと」「債務者が任意に約定利息を支払ったこと」など、軽微なことです。それらの簡単な要件さえ満たせば、貸金業者はみなし弁済という制度の下、超過利息の支払いを求め、債務者を苦しめてきたのですから、悪質といわなければなりません。
みなし弁済が否定された判決
みなし弁済は貸金業法の改正前から、問題があると指摘され、裁判に発展するケースも多々ありました。その判決の多くは、みなし弁済が適用される場合のハードルを最大限に上げて、みなし弁済が乱発しないような決定を下してきました。
そして、みなし弁済を事実上、無効化する決定的な判決が平成18年1月13日、最高裁で出されました。その内容は、「期限の利益喪失約款がついた特約は債務者に高利を強制するもので、その場合の利息は受領できない」というものです。
みなし弁済で支払う債務者の利息は任意ではなく、事実上の強制ということで、同制度は成立しえない、と制度そのものを否定した画期的な判決です。この判決を受けて立法は貸金業法の改正に迫られ、みなし弁済は撤廃されました。
みなし弁済は過払い金請求にも影響
みなし弁済が撤廃されたことにより、立場的に弱い借り手が法律によってしっかり守られるようになったことはいいことです。悪質な取り立ての余地を残す制度がなくなり、業界の是正も進みました。利用者にとっては大きなメリットといえるでしょう。
しかし、超過利息の支払いを後から返還請求できる過払い金問題は、このみなし弁済によって影響を受ける場合もあります。みなし弁済によって超過利息を支払い、返還を考えている人は、債務問題の専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
みなし弁済は撤廃されましたが、お金を貸す側も借りる側も、法律に基づいて契約の履行を進めていくことが大事なのはいうまでもありません。お互い節度を守って健全な関係を築く姿勢が望まれます。